安全対策2
電気的安全性の向上 |
当初は、家庭用24時間風呂は電気用品取締法の対象外でしたが、家庭電気製品としての安全性が保てるように、(財)電気安全環境研究所の協力を得て、電気技術基準(自主基準)を作成し、その性能を確認していました。 |
平成11年8月、第145回通常国会で電気用品取締法が、電気用品安全法に改定され、平成13年4月1日施行されました。家庭用24時間風呂は、今回の改定に伴い電気用品安全法の対象品として新規追加されました。電気用品安全法の適用に伴い、事前に事業開始届、型式区分別の届等は、法律施行後30日以内に提出し認可を受けないと製造販売ができなくなりました。また、自社の検査結果記録の保管も必要となり、法律・省令に違反した場合は罰則が付加されことになりました。流通在庫の販売は、法律施行後2年間(平成13年4月1日〜平成15年3月31日迄)となっています。
電気用品安全法における24時間風呂の適用規格名は「浴槽用電気温水循環浄化器」(通称:24時間風呂)で、右図のマークが貼付されていないと販売ができません。 |
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平成14年11月、ジェット噴流機能付24時間風呂で、吸入口に女児の髪の毛が吸い込まれて死亡する事故が発生し、ジェット噴流バスや24時間風呂等の「浴槽用温水循環器」は、平成15年5月16日公布の政令第二百二十五号により、消費生活用製品安全法の特別特定製品に指定され、平成15年8月1日施行されました。施行にともない、第三者認定試験機関で認定試験を受け、右図のマークが貼付されていないと販売又は販売目的で陳列することができません。
ただし、平成15年7月31日までに製造又は輸入された規制対象製品については、平成15年10月31日まで、上記のマークを付さないで販売又は販売目的で陳列するができます。平成15年11月1日以降は販売又は販売目的で陳列することができません。平成18年8月1日以降に再試験を受験し合格しています。
詳細は「24時間風呂特別特定製品認定機種一覧表」をご覧願います |
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