1.規制の概要 |
(1) 今回、規制の対象となる製品は、家庭用で次の製品です。
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1 |
ジェット噴流バス |
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2 |
24時間風呂 |
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3 |
強制循環式の風呂釜(一穴式のものを除く。)
ただし、上記浴槽用温水循環器のうち、循環する水の最大流量が毎分10リットル未 満の製品については、安全上特に問題が無いとして規制の対象外となっております。
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(2)
規制対象製品を販売するに当たり、製造・輸入事業者は、次の事項を遵守しなければなりません。 |
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1 |
運転中に試験用毛髪を吸入口に吸い込ませ、20ニュートン(約2kg)の力で引き抜くことができるか第三者認定試験機関で確認すること。
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2 |
次の注意事項等を、浴槽内に設置された操作パネル又は浴槽の見えやすい箇所に表示すること。
・ 毛髪が吸い込まれるおそれがあるので注意すること
・ 吸入口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないこと
・ 運転中には潜らないこと
・ 子供が入浴する際には十分注意すること
・ 製造事業者又は輸入事業者の名称
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3 |
上記@、Aについて第三者認定機関の適合検査に適合していることを確認し、本体に右のマークを表示すること。
(マーク) |
(3) 規制に違反して規制対象製品を販売した場合、罰則(1年以内の懲役又は100万円以下の罰金)等の対象となります。 |
2.販売上の注意事項 |
(1) |
平成15年8月1日より、上記のマークが付されていない規制対象製品は、販売又は販売目的で陳列することができません。
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(2) |
ただし、平成15年7月31日までに製造又は輸入された規制対象製品については平成15年11月1日以降は上記のマークを付さないで販売することはできません。 |