メーカー別特別特定製品認定機種一覧
【1】販売規制の内容

平成14年11月、ジェット噴流機能付24時間風呂で、吸入口に女児の髪の毛が吸い込まれて死亡する事故が発生し、今回、ジェット噴流バスや24時間風呂等の「浴槽用温水循環器」は、平成15年5月16日公布の政令第二百二十五号により、消費生活用製品安全法の特別特定製品に指定され、平成15年8月1日施行されました。施行にともない、以下の通り販売が規制されることになりました。

1.規制の概要

(1) 今回、規制の対象となる製品は、家庭用で次の製品です。

  1 ジェット噴流バス
  2 24時間風呂
  3 強制循環式の風呂釜(一穴式のものを除く。)
ただし、上記浴槽用温水循環器のうち、循環する水の最大流量が毎分10リットル未 満の製品については、
安全上特に問題が無いとして規制の対象外となっております。
(2) 規制対象製品を販売するに当たり、製造・輸入事業者は、次の事項を遵守しなければなりません。
  1

運転中に試験用毛髪を吸入口に吸い込ませ、20ニュートン(約2kg)の力で引き抜くことができるか第三者認定試験機関で確認すること。

  2

次の注意事項等を、浴槽内に設置された操作パネル又は浴槽の見えやすい箇所に表示すること。
・ 毛髪が吸い込まれるおそれがあるので注意すること
・ 吸入口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないこと
・ 運転中には潜らないこと
・ 子供が入浴する際には十分注意すること
・ 製造事業者又は輸入事業者の名称

  3 上記@、Aについて第三者認定機関の適合検査に適合していることを確認し、本体に右のマークを表示すること。
(マーク)
(3) 規制に違反して規制対象製品を販売した場合、罰則(1年以内の懲役又は100万円以下の罰金)等の対象となります。 
2.販売上の注意事項
(1) 平成15年8月1日より、上記のマークが付されていない規制対象製品は、販売又は販売目的で陳列することができません。
(2) ただし、平成15年7月31日までに製造又は輸入された規制対象製品については平成15年11月1日以降は上記のマークを付さないで販売することはできません。
【2】協議会の対応
1.対応の概要

24時間風呂は、平成15年5月16日政令公布により消費生活用製品安全法の特別特定製品に指定され、8月1日施行、経過措置終了平成15年10月31日となりました。

当協議会は、消費生活用製品安全法の規制対象製品の指定にともない、吸入口の開発・改良を推進し8月1日より第三者認定試験機関で認定試験を受けました。
一部のメーカーは、8月上旬の製造分からPSCマークの貼付を開始し、販売及び販売を目的に陳列を開始しました。
当協議会会員は、第三者認定試験機関の認定試験が終了し、平成15年11月1日以降すべてPSCマークを貼り付けた製品に変更しています。
2.PSCマーク取得製品
メーカー別商品名・型番等は別表の通り。詳細は各製造メーカーに直接ご照会願います。  
Copyright (C) 2010 by Association of 24 hours bath system.